キャッシングで破産手続きをしないために

借りたお金が返しきれず、破産を申し立てる人は珍しくありません。破産した時でも、一定範囲の財産の所有は認められています。しかし、破産手続によって債権者が分配を受けた残りの債務については、破産者が責任を免れるわけではありません。破産手続きにより、残った債権を所有している債権者は、破産者が破産宣告後に取得した財産に対して強制執行をするということもあります。

ただし責任の一部を免れる制度もあり、真面目に取り組んでいる人のために適用されます。免責の申立てが認められると、破産者が破産宣告前に負担した債務は支払う責任がなくなります。ただし、税金や罰金などの一部の例外を除きます。また、破産宣告によって喪失した法律上の資格等が回復されます。

借金が膨らみ返済不能に陥っている人たちからすれば、破産免責手続きを取るという方法は現状から脱却する救済策です。とはいえ、破産はどうにもならなくなった時の切り札的存在と考え、それまではできるだけのことをすべきです。簡易裁判所で行われる民事調調停制度などを有効に使うという手段もあります。自己破産の前に取れる方策はいくつかありますので、よく吟味しましょう。

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破産宣告の前に特定調停をする

破産宣告をする前の防御策として、平成12年7月から「特定債務等の調整促進のための特定調停に関する法律」という法律が施行されました。借金を返すとどうしようもなく窮乏するような人は、特定調停を適用して債務を整理することができます。この時、金銭債務の利害関係を調停することができます。例えば、複数のキャッシング融資を受けたことで月々の返済額がふくらみ、破産寸前だとします。

そういう人は、特定調停の申立てをすることができます。特定調停の申し立ては、返済しなければならない借金がある当人によるものでなければなりません。ですが、例外規定として弁護士や定められた研修を終えた司法書士が代理に立つことはできます。

例えば、これまでの返済総額を再計算し、利息制限法で定められた実質年利18%を超えた利息を支払っていた場合は、過払いを理由に返しすぎた利息に関しては戻してもらう等の調停が可能です。再計算の結果、利息を払いすぎていると判断された場合は元金の返済と見なしてもらうこともできます。

支払額を見直し、金利を再計算をしながら借金を減額し返済可能にすることが特定調停です。これで返済が可能になるということもあるのです。破産スレスレだった人でも「特定債務等の調整促進のための特定調停に関する法律」を用いることで返済が可能になり、多くの人が救済されました。


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